個人間のお金の貸し借りであっても、金利をつけて継続的に金銭のやり取りが行われた場合は貸金業に該当します。
金融庁に登録のない個人(業者)が貸金業を行うことは違法行為となり、罰則の対象です。
近年、SNSで「お金を貸します」などと勧誘し、さまざまなトラブルに発展するケースが増えています。
個人を偽った闇金業者も多くこの手法を利用しており、違法な高金利での貸付や、個人情報の悪用などの被害が増えています。
お金を借りる際は、正規の貸金業者や銀行を利用し、違法業者には十分に注意しましょう。
また、万が一被害にあってしまった場合は、速やかに次の相談窓口を利用してください。
金融サービス利用者相談室(金融庁) | 0570ー016811 |
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消費生活相談窓口 | 188(消費者ホットライン) |
警察 | #9110(各都道府県警察相談ダイヤル) |
貸金業相談・紛争解決センター (日本貸金業協会) | 0570-051051 |