金融庁の認可を受けていない違法業者、いわゆる闇金の特徴は以下の通りです。
- 金融庁の「登録貸金業者情報検索入力ページ」に登録されていない
- 出資法の上限金利20%を超える利息で貸付を行なっている
- 「審査がない」、「金融ブラックでも借りられる」などと謳い集客する
- 固定電話の連絡先がない
- 貸付条件が明確でない
- 本来支払う必要のない手数料が返済額に含まれている
まずは、金融庁の「登録貸金業者情報検索入力ページ」で登録の有無を必ず確認しましょう。
違法業者は、貸金業法や出資法に則っていないため、法外な金利を請求されたり、執拗な取り立ての被害に遭う可能性があります。
また、万が一、違法業者の勧誘を受けたり、違法業者を利用してしまった場合には、速やかに次の相談窓口に相談しましょう。
金融サービス利用者相談室(金融庁) | 0570ー016811 |
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消費生活相談窓口 | 188(消費者ホットライン) |
警察 | #9110(各都道府県警察相談ダイヤル) |
貸金業相談・紛争解決センター (日本貸金業協会) | 0570-051051 |